医療講演会及び原告団総会のご案内(2024/3/23)

全国B型肝炎訴訟長野原告団・弁護団において、下記日程にて、城下医師を講師としてお招きし医療講演会を開催することとなりました。また、医療講演会後には、長野原告団のこれまでの活動を振り返るとともに、今後より一層長野原告団の活動を盛り上げていくために、全国B型肝炎訴訟長野原告団総会を実施する予定です。

医療講演会は原告でなくても参加可能です。お気軽にお申し込み下さい。

                   記

日 に ち : 令和6年3月23日(土曜日)

時   間 : 

 ①医療講演会 午後1時30分~2時50分頃

 ②原告団総会 午後3時10分~4時00分頃

  (開場:午後1時15分~)

      開催場所等その他詳細については下記チラシをご確認ください。

B型肝炎講演会inまつもとチラシ.pdf
PDFファイル 4.9 MB

長野県各地での説明会開催 / 無料電話相談窓口のご案内

当弁護団では、これまで「B型肝炎給付金請求についての説明会」を長野県内各地で開催してきました(過去のチラシを下記で掲載いたします)。今後の開催については検討中となります。開催する場合には、本HPで改めてご案内申し上げます。

なお、下記窓口において、無料で電話でのご相談に応じますので、お気軽にご利用下さい(平日午前9時~午後5時)。

 

【無料電話相談窓口】  

B型肝炎訴訟長野県弁護団 事務局 弁護士和田清二(TEL 026-234-7754。長野)

弁護団員 弁護士河嶋恒平(TEL 0266-82-5080。茅野)

同 弁護士安藤雅樹(TEL 0263-39-0330。松本)

同 弁護士佐藤友則(TEL 0268-71-0671。上田)

【参考】

全国弁護団動画「いま知ってほしい B型肝炎キャリアの現実」

2017年12月11日福岡地裁判決について

1 2017年(平成29年)12月11日、福岡地方裁判所第2民事部(片山昭人裁判長)は、集団予防接種の際の注射器の回し打ちによって、B型肝炎に感染させられた被害者のうち、慢性肝炎が再発した原告2名に対し、被告国が慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥(民法724条後段)を適用すべきであるなどとして争っていた事案について判決を言い渡しました。

2 判決は、以下の通り、被告国の除斥適用の主張を退けた上で、原告らの請求全部を認容しました。
 判決は、
「最初の慢性肝炎発症時において、その後のHBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害をも請求することは客観的に不可能であったというべきである。したがって、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時に、HBe抗原陽性慢性肝炎による損害とは質的に異なる新たな損害を被ったものというべきであり、上記発症時に、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症に係る損害賠償請求権が成立したものと解される。
そうすると、原告らのHBe抗原陰性慢性肝炎発症による損害賠償請求権に係る除斥期間の起算点はHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時となるところ、原告らは上記発症から20年以内に本件訴訟を提起したものであるから除斥期間は経過していない。」
と認めました。

3 この判決は、全国B型肝炎訴訟弁護団・原告団により、長きにわたって研究を重ね詳細な主張をし、勝ち得た判決です。
慢性肝炎の再発時を除斥期間の起算点とすべきであるとする判決は、全国で初めての判決であり、同様の再発の慢性肝炎原告を含め、すべての除斥対象者に対して救済の道を広げるものです。
集団予防接種の際の注射器の回し打ちによってB型肝炎に感染させられ、何の落ち度もないのに、損害発生から20年間以上という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し、時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理であると考えます。
国は控訴せずに本件判決を受け入れて、原告らのみならず、再発問題に限らず、すべての除斥被害者の救済に向けて、直ちに全国弁護団・原告団との協議を開始するべきであると考えます。

4 私たち長野弁護団も、不合理な除斥の壁に立ち向かう被害者全員の救済を求めて、全国の原告団、弁護団、支援者と一丸となって闘い続ける決意です。

 

特定B型肝炎特措法の一部改正法の成立にあたって

2016年(平成28年)5月31日

特定B型肝炎特措法の一部改正法の成立にあたって


                        全国B型肝炎訴訟原告団
                        全国B型肝炎訴訟弁護団

 

1 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が今国会(第190回国会)において全会派一致の賛成で成立し、本年8月1日に施行される予定となりました。
改正法は、平成23年成立の「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」)では給付金の請求期限を平成29年1月12日までとしていたところを5年間延長して平成34年1月12日までとしたこと及び給付金の支給対象を拡大して死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を新たに盛り込んだものです。

 

2 肝炎は国民病とも呼ばれ、今でも毎日約100名の方が肝がん・肝硬変で亡くなっています。その主な原因であるウイルス性肝炎患者・感染者はB型で100万人から140万人、C型で200万人を超えると推計されています(平成20年度推計)。
特措法は、このうち集団予防接種等での接種器具の使いまわしによりB型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するために平成23年6月28日に私たちと国との間で合意した「基本合意書」を受けて制定されたものです。特措法制定時、国は給付金の受給対象者は45万人を超えると推計しました。国の誤った予防接種行政でこれほど多くのB型肝炎ウイルス感染被害者を生じさせてしまったのであり、被害の甚大を今回改めて訴えたいと思います。

 

3 今回の改正法の給付金の請求期間の延長については、このように給付金の受給対象者を45万人以上と推計したにもかかわらず、現時点において給付金の支給を求めて提訴した方の数が約3万人、和解をして給付金を受給した方が約2万人に留まっており、この現状からして当然の措置です。提訴・和解者数がこの数に留まっているのは、まだ給付金請求の制度を知らない方が多くいること、そもそもB型肝炎ウイルスに感染していながらそのことを知らない方も多くいることが原因であると考えられます。さらに、制度を知っていても、給付金の支給を受けるには自らの感染の診断のほかに母親や年長きょうだいのウイルス検査結果や医療記録などさまざまな資料の提出が必要であり、それら資料収集の複雑さや困難さなどから請求を断念している方も多くいるものと思われます。制度の周知を徹底し、肝炎ウイルス検査の一層の勧奨を行うことが不可欠であるとともに、和解に至るための手続きにおいて形式的・画一的ではない対応、運用が必要であると考えます。国に対してこれらの対応を求めるとともに、私たちも制度の周知やウイルス検査の必要性を国民に訴え、また、和解要件の柔軟な運用を求めて努力していく所存です。

 

4 給付金の支給対象の拡大については、平成27年3月に私たちと国との間で合意した「基本合意(その2)」の内容を法律に盛り込んだものです。基本合意書(その2)は、死亡又は肝がん、肝硬変(重度・軽度)の発症から20年を経過して提訴した原告の取り扱いについて定めるものであり、この合意により和解をした原告に対して支給される給付金額が法定されたことになります。
もともと、私たちは、いかなる場合であっても時の経過によって権利救済が制限されることは不条理であり、長く苦しんだ被害者こそ十分な救済を受けなければならないと考えています。しかし、現に死亡後または肝硬変以上の病態で発症後20年を経過して提訴した原告がおり、基本合意がないことで解決が困難な状況にあったこと、また、あくまで差のない解決を求める原告の主張立証活動が制限されることがないこと、多中心性の再発肝がんの場合再発時が20年の起算点となることが確認されたことなどから、基本合意(その2)の合意に至ったものです。

 

5 もちろん、私たちは基本合意(その2)の内容に決して満足しているものではありません。そもそも、死亡または発症後20年経過の被害者が多数存在するのは、何よりもこれまでの国の対応に原因があります。平成元年に先行訴訟が提起されても平成18年最高裁判決が出されても国は何らの対策を取らず、平成23年の基本合意に至ってようやく責任を認めて救済手段を講じたのです。感染被害者はそれまで権利行使しようにも極めて困難な状況だったのです。この経過からすれば、20年経過被害者の権利を制限しようとする国の対応が理不尽で許されないものであることは明らかです。
今回、改正法は成立しましたが、私たちは引き続き、時の経過によっても差のない解決の実現を求めて最大限努力をしていきたいと考えています。

 

6 今回の改正法の国会審議においても、以上の問題点や課題が明らかになりました。そのうえで、参議院厚生労働委員会においては、政府に対して、給付金手続きの一層の周知、肝炎ウイルス検査の一層の勧奨、肝炎患者に対する差別偏見の解消のためウイル性肝炎に関する正しい知識の普及など広報・啓発の一層の努力、ウイルス性肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成の検討促進、B型肝炎ウイルス排除の治療薬の研究開発の加速化を求める付帯決議が決議されました。
厚生労働大臣はこの付帯決議について「その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。」と発言していますが、私たちは、国、政府に対して、この付帯決議に盛り込まれた課題の実現について、「努力」にとどまらず十全の実現を求めるものです。


以上

原告団交流会の御案内~長野大学でのシンポ後に~

下記の通り、平成27年11月28日(土曜日)午後1時30分~3時30分に、長野大学構内リブロホールで、「だれもが普通に暮らすために」と題したシンポが開催されます。

集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの感染の問題を中心に報告、討論が行われます。
そのシンポ後、JR上田駅(温泉口側)横に会場を移して、全国B型肝炎訴訟長野原告団の交流会を開催します。
原告団の皆様には、こちらにもご参加下さいますよう御案内を致します。


平成27年11月28日(土)午後4時10分~6時
JR上田駅の横 「上田東急イン(=上田東急REIホテル)」すずらんの間

〒386-0025 長野県上田市天神4-24-1 TEL:0268-24-0109


参加費は無料です。多数のご参加をお願い致します。

長野大学地域連携センターシンポジウムのご案内(11月28日)

医療講演会及び第1回B型肝炎訴訟原告の集いのご報告

平成27年4月5日、松本市勤労者福祉センターで、「第1回 医療講演会  & 第1回B型肝炎訴訟原告の集い」が開かれました。
主催は、当B型肝炎訴訟弁護団、長野県肝臓病患者会協議会です。

 第1部では、信州大学附属病院の松本晶博先生(肝疾患診療相談センター副所長)から、「これからの肝炎治療」と題する講演をしていただきました。
 C型肝炎に関する著しい治療の進歩の様子、B型肝炎に関しては、治療薬の進歩、ユニーバーサルワクチンの導入の様子のとともに、免疫力低下状態でおこる再活性B型肝炎(de novo B型肝炎)の内容と、継続検査・検診、たゆまぬ自己管理の重要さを指摘されました。
  先生には、ご講演のレジュメをつくっていただきました。
 また、長野県医師会から、18頁の冊子で、「わたくちたちの健康読本・ウイルス肝炎」を50冊ちょうだいし、これを、参加者にお渡しすることができました。
 なお、この冊子は、長野県医師会のホームページからも入手できます。
   (長野県医師会  わたくしたちの健康読本
 
 松本先生のご講演に続いて、請願署名の集約について、参加者で意見交換をしました。
 昨年に続き、今国会でも、「すべてのウイルス性肝硬変・肝がん患者の療養支援とウイルス検診の推進を求める請願」を、提出します。
 これを、4月末日までに、長野弁護団の佐藤芳嗣法律事務所(〒386-0023 長野県上田市中央西一丁目7番二号 佐藤法律事務所)まで送っていただくよう、決定しました。


 最後に、B型肝炎訴訟長野原告団の皆さんで、第1回の「集い」を開催しました。全国B型肝炎訴訟弁護団とともに、すべての肝炎患者を救済し、肝炎をなくすための国家的運動を推進すること、予防注射の連続使用による被害を二度と出さぬこと、そのための方策を検討、提言し、国の施策に反映させる運動を推進することを確認しあいました。

請願署名・B型肝炎・平成27年国会.pdf
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請願署名・B型肝炎・平成27年国会.docx
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B型肝炎 長野弁護団 とは

かつて,集団予防接種やツベルクリン反応検査などのときに,注射器を使い回していました。この使い回しのために,乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染 して しまったというケースがあり,国がその被害の発生や拡大を防止しなかったということで,国の責任を追及する裁判が行われてきました。

 

この裁判の結果、平成23年6月28日に,全国B型肝炎訴訟で,国と原告団が合意書に調印しました。今回締結された基本合意書は全国の被害患者に適用されることになっています。

遠い昔に受けた集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したということを証明するのはほとんど不可能です。ただ,平成18年に,最高裁判所が,集団予防接種 以外にB型肝炎ウイルスに感染する原因が見あたらないなどの理由で,請求を認めたケースがありました。今回,早期かつ全体的な解決のために,国と原告団と の間で基本合意書を交わすことができました。

救済の対象となるためには,幾つかの要件を充たしていることが必要です。

ま ず,①B型肝炎ウイルスに持続感染しているという検査結果があること,②集団予防接種を受けたことがあることが前提です。また,③生年月日が昭和16年7 月2日以降で昭和63年1月27日までの方であること④産まれたときに母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと,⑤ほかに感染原因がないことなど のいくつかの要件があります。

これらの要件を充たす方は,裁判を起こして立証が認められれば,国から一定のお金が支払われることになりました。

裁判・和解手続の概略については、厚労省のHPのページをご参照下さい。


長野では、東京弁護団の協力を得て、B型肝炎訴訟長野弁護団を結成し,長野県内の方々を対象に相談を受け付け、訴訟を提起しています。

基本合意に基づく認定対象の方

①昭和16年7月2日以降の生まれであること(昭和23年7月1日の予防接種法施行時に7歳未満であったこと)
②B型肝炎ウイルスの持続感染者であること(B型肝炎ウイルスのキャリア、慢性肝炎、肝がん、死亡)
③満7歳までに集団予防接種を受けたこと(母子手帳、接種痕、その他で立証)
④母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)、または、集団予防接種被害者である母からの感染=「2次感染被害者」であること
⑤集団予防接種以外の感染原因がないこと

B型肝炎訴訟 長野弁護団

かつて,集団予防接種やツベルクリン反応検査などのときに,注射器を使い回していました。この使い回しのために,乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染 して しまったというケースがあり,国がその被害の発生や拡大を防止しなかったということで,国の責任を追及する裁判が行われてきました。

 

この裁判の結果、平成23年6月28日に,全国B型肝炎訴訟で,国と原告団が合意書に調印しました。今回締結された基本合意書は全国の被害患者に適用されることになっています。

遠い昔に受けた集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したということを証明するのはほとんど不可能です。ただ,平成18年に,最高裁判所が,集団予防接種 以外にB型肝炎ウイルスに感染する原因が見あたらないなどの理由で,請求を認めたケースがありました。今回,早期かつ全体的な解決のために,国と原告団と の間で基本合意書を交わすことができました。

救済の対象となるためには,幾つかの要件を充たしていることが必要です。

ま ず,①B型肝炎ウイルスに持続感染しているという検査結果があること,②集団予防接種を受けたことがあることが前提です。また,③生年月日が昭和16年7 月2日以降で昭和63年1月27日までの方であること④産まれたときに母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと,⑤ほかに感染原因がないことなど のいくつかの要件があります。

これらの要件を充たす方は,裁判を起こして立証が認められれば,国から一定のお金が支払われることになりました。

裁判・和解手続の概略については、厚労省のHPのページをご参照下さい。


長野では、東京弁護団の協力を得て、B型肝炎訴訟長野弁護団を結成し,長野県内の方々を対象に相談を受け付け、訴訟を提起しています。